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都筑工場の煙突の色が決まりました!
都筑工場の煙突の色が決まりました!
都筑工場の煙突は昭和59年に誕生して以来、約27年ぶりに大幅に塗り替えられます!
アンケートを集計した結果、最も投票が多かった「青と白の帯状(5分割)の配色」が選ばれました。
(全投票数875票のうち、433票を獲得)煙突の青色は、港町横浜の「青い海」と「青い空」をイメージしています。
煙突の塗り替えは、耐震補強工事と合わせて8月頃から始まり、12月頃終わる予定です。
これからも都筑区のランドマークとして、多くの区民の皆さまに親しんでいただければ幸いです。
アンケート集計結果や工事スケジュールなど、詳しくは、資源循環局ホームページをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/top/oshirase/enntotsu.html
― 広報よこはま都筑区版 8月号より引用 ―
違反建築をなくし、住みよいまちづくりを
- 2011年8月15日 16:20
- その他
建築基準法や都市計画法など法令の認識不足や誤った理解により、違反建築になってしまう事例が多く報告されています。自宅・事業所などの増改築や、市街化調整区域内の土地利用については、事前に相談するなど注意をしてください。一人ひとりの気遣いで、地域の良好な住環境をつくりましょう。
違反建築になりやすい事例
- 自宅を増築しようと思うんだけど、10平方メートル以内なら、手続きは必要ないんだよね?
- 市街化調整区域の分譲地に、物置などとしてプレハブ倉庫を置いた。基礎がなくても建築物なの?
住んでいる地域が防火地域・準防火地域である場合は、増築の面積に関わらず建築確認申請が必要です。その他の地域であれば、10平方メートル以内の増築などには建築確認申請は不要ですが、建築基準法で定められた基準に適合させることは必要です。
市街化調整区域は、市街化を抑制するべき区域として指定されています。
この区域では、原則、建築物を建てることはできません。基礎の有無に関わらず、
簡易なプレハブや倉庫などでも建築物になります。
問い合わせ 建築局違反対策課 電話 045-671-3856 FAX 045-664-5477
― 広報よこはま都筑区版 8月号より引用 ―
人権を考えよう「人への風評被害をなくすために」
- 2011年8月15日 15:50
- その他
人権を考えよう「人への風評被害をなくすために」について
東日本大震災の発生に伴う原発事故は、東日本を中心に人々の生活に大きな打撃を与えました。
中でも、放射線の影響のため故郷に戻る見通しも立たないまま、福島県から避難を余儀なくされた人たちに不安や困難は言葉に言い表せないものがあります。
その福島の人たちが心ない扱いを受ける事件が起こりました。
飲食店への入店拒否やホテルへの宿泊拒否、福島ナンバーの車への落書きやガソリンの給油拒否。
また、学校では「放射能がついている」と子どもがいじめを受けるということも起こりました。
そもそも放射線は人から人にはうつりません。また、福島県などの検査でも問題となるほど放射線を浴びた人はいませんでした。たとえ服や車などに微量の放射性物質が付着していたとしても洗い流せば問題なく、受け入れた人や施設に何ら影響はありません。
住み慣れた土地を離れ、将来への不安を抱えながらも安全と安心を求めてやってきた避難先で、このような言動を受けたらどのような気持ちになるでしょうか。放射線に対する不安のあまり、その人たちを二重に傷つける言動がいかに心ないものであるかは想像できるのではないでしょうか。
私たちには、不確かな情報にとらわれない冷静さと正しい知識を身につける努力が求められます。
そして、未曾有の震災により傷ついた人たちが一日も早く立ち直ることができるよう、「相手の立場に立って考える」「相手の気持ちを想像してみる」姿勢を忘れないことが大切です。
問い合わせ 市民局人権課 電話 045-671-2379 FAX 045-681-5453
― 広報よこはま都筑区版 8月号より引用 ―
震災情報「横浜の放射線量は今」
- 2011年8月15日 13:30
- その他
震災情報 「横浜の放射線量は今」について
福島第一原子力発電所の事故発生後、3月中旬に一時上昇した市内の大気中放射線量は、現在、事故前と同程度に戻っています。3月中に神奈川県内の地面にも降下した放射性物質からの影響も、地表近くの放射線空間線量率が問題のない値であることから、健康に影響を与えないレベルだと考えられます。
安全確認のために行っている測定結果などの情報を随時、市ホームページのトップページに「放射線測定結果等」として公表しています。
問い合わせ 健康福祉局健康安全課 電話 045-671-2470 FAX 045-664-7296
― 広報よこはま都筑区版 8月号より引用 ―
自転車運転中の携帯電話等の使用が禁止となりました。
自転車運転中の携帯電話等の使用、自動車等運転中のイヤホン等の使用などが禁止となりました。
~神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について~
平成23年5月1日(日)から、神奈川県道路交通法施行細則が一部改正となり、
- 自転車運転中の携帯電話の通話や操作、画像の注視
- 大音量やイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車等(自転車を含む)の運転が禁止となります。
罰則 5万円以下の罰金
※自動車、自動二輪車又は原動機付自転車で違反した場合は、交通反則切符(通称青切符)で手続きすることとなります。
詳しくは、お近くの警察署交通課又は県警ホームページ http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
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